貸料及び管理費等 |
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2008年06月19日(Thu)
貸料及び管理費等
21か月に満たない貸料及び管理費等はすべて当月の日割計算とする。3甲は賃貸期間中であっても、本物件にかかわる上地もしくは建物に対する公租公課その他負担の増減または経済状勢の変化により、貸料が不相当となった場合は、乙に対し賃料及び管理費等の改定を請求することかできる,、(敷金)第4条乙は本契約から生じる債務の担保として表記敷金を甲に預託する。2甲は、本契約終了後乙が本物件の明渡しを完了した時に、無利息に返還するものとする。ただし、乙の本契約に基づく債務が残存する場合は、甲はその敷金をもって乙の債務の弁済に充当することができる,、3本契約存続中は、乙は敷金について賃料等の債務と相殺することができない。4札幌 北区 賃貸が増額された湯合、乙は敷金を新賃料額を基準に補填しなければならない。5乙は敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならない。
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